ジャニーズ性加害問題に関して、社長を辞任した藤島ジュリー景子さんですが、
代表取締役の座は辞せず、株も保有したままでは意味がないのでは?と言われていましたよね。
実はそれには理由があったことが、2023年9月20日に文春オンラインから報じられました。
今回はその記事の中身などについてまとめましたのでご覧ください。
藤島ジュリーの代表残留の理由は860億円の税金免除の為?
これは、脱税ではなくて、ジャニーズ事務所が
「事業承継税制」の特例措置を利用して相続税を払わなくても済むような税優遇をうけている為です。
この制度は中小企業の事業承継を円滑に行うために設けられた制度です。
上場されていない株は経営者が保有していることが多いですが、
それが、相続の際に保有している現金以上の価値をもってしまい、円滑に相続が行えない場合があります。
それを阻止するための制度であり、上場していないジャニーズ事務所の株も
元々はジャニーさんが100%保有しており、ジャニーさんの死後、メリーさんとジュリーさんが50%保有し、
さらにメリーさんの死後はジュリーさんが100%保有しています。
ジャニーズの株1株当たりの評価額を約200万円とした場合、この制度を利用しなければ
ジュリーさんは約860億円もの相続税を支払わなければならないようです。
しかし、この制度は、事業の継承を条件に相続税を優遇する為のものなので、その利用には
申告期限の翌日から5年間代表取締役を務めないといけない
5年後以降は株を継続して保有する必要がある
というルールが設けられています。
藤島ジュリーの代表残留は5年は必要?
ジャニーさんが亡くなったことによる相続税の申告期限は2020年5月であり、
そこから5年間代表である必要があるので、2025年5月までとなります。
精神疾患などの特別な理由なく代表を辞任すれば、特例措置の認定が取り消され、
猶予されていた相続税とさらに利子を加えて納税する必要があります。
このことから、
「ジュリーさんは2025年5月まで代表に居座るつもりで、それは税金逃れではないか」と週刊文春は報じています。
これに対し、ジャニーズ側は
事業承継税制を受けているのは事実です
と認めてはいますが、事業は継続されており、税金逃れと言われるのは大変遺憾であることと、
「相続税の額が860億円か?」との質問に対しては
違います
と答えています。
「事業承継税制」の特例措置は、相続税を払えず黒字廃業してしまう中小企業を救うための法律です。
ジャニーズのような巨額の資産を持っていても分類上中小企業となれば利用は可能であり、
利用自体は悪くないのですが、
先代からの事業承継を断ち切らねばならないという今のジャニーズがこの制度を利用しているのは皮肉なことですね。
また、該当記事では、ジュリーさんの続投を『被害者への補償・救済』の為として、
この制度のことを隠していることに対しても「被害者やファンを馬鹿にした話」と憤る声が紹介されていました。
今後ジャニーズ事務所はいつ潰れる?
「潰れる」という表現にはいろいろあり、
名称変更により「ジャニーズ事務所でなくなる」ことは大いにありえるでしょう。
一方、「倒産する」可能性は低いようです。
ジャニーズの主な収益はファンクラブ関連と、都内にある不動産からの収入が主だそうです。
人気タレント全員が在籍している限り、赤字となって倒産することはなさそうです。
また、所属タレントが全員どこかへ移籍し、被害者への補償を行うだけの会社となった場合は
「潰れた」といえるかもしれませんが、今のところそのような予定はないようです。
まとめ
以上、藤島ジュリー氏の代表残留に関するニュースでした。
事業承継税制は世の中の中小企業が存続するためにはなくてはならないものだと思います。
ジャニーズに関しても、利用できる税制を活用することは悪いことではありません。
しかし、今回の報道を見ていると、金持ちの節税目的で、被害者のいる問題から逃げているように
感じられるのもまた事実です。
今回のジャニーズのように、一般的に知名度もある芸能関係の会社は、もはや同族経営をやめ、
株を上場し、ファンや世の中の人に経営を監視さればよいのではないかと個人的には思ったニュースでした。
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